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2008年6月28日 (土)

須磨海岸で7月1日から花火などに罰則

花火や海の家の騒音などに毎夏苦情が相次ぐ須磨海岸で、

騒音や夜間の花火などを禁じる条例に基づき、神戸市は

7月1日から、違反者に罰金などの罰則を適用するということです。

嘱託職員として警察OBも採用し、モラルの徹底に目を光らせます。

 

神戸市は4月、須磨海岸を守り育てる条例を施行しました。

騒音防止のため、夜間や早朝の拡声器の使用を禁じたほか、

一定以上の音声も規制しました。

線香花火など柄付きの花火は午後9時までは認められますが、

それ以外は全面禁止に。

海岸法に基づき、許可車両以外の自動車などの乗り入れも

禁じるということです。

 

規制区域は、須磨ヨットハーバーの西端から堺川左岸までの約3km。

夜間や深夜も市職員や警察OBらが巡回し、違反者が注意に従わない

場合は罰則を適用するということです。

 

今年の須磨海水浴場の海開きは7月10日です。

市みなと総局は、

「近くに民家も多く、花火や騒音は長年の課題だった。

 ルールを守って楽しい夏を過ごして欲しい。」

としています。

 

須磨海岸で適用される罰則は、

騒音は・・・9~21時は70dB超の騒音を禁止。

21~9時は拡声器などの使用と60dB超の

音を禁止する・・・20万円以下の罰金。

花火は・・・禁止。

(21時までは柄付の安全な花火ならOKです。)

10万円以下の罰金。

 

車両は・・・禁止。

(許可車両と125cc以下の二里社を除く。)

6ヶ月以下の懲役が30万円以下の罰金。

ということです。

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